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法人番号の指定(5)

【法人番号とは】

マイナンバー制度では、行政を効率化することなどを目的として、会社法等の規定によって登記された法人や団体、国の機関などに新しく「法人番号」が指定されます。

法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店・営業所などや個人事業者には法人番号は指定されません。

法人番号は、13桁の数字からなるもので、マイナンバー(個人番号)と異なり、原則として、インターネット(法人番号公表サイトhttp://houjin-bangou.nta.go.jp/)を通じて公表されます

公表される情報は、商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号の3つの基本項目です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地の登記情報などに変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴もあわせて公表されることになっています。

 

【何に利用するか】

マイナンバーとは異なり、法人番号自体には利用目的の制約がありませんので、自由に利用することができます。行政分野では、平成28年1月から税分野の手続きにおいて利用することとされていて、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになっています。

また、自社の法人番号だけでなく、法人番号公表サイトで他社の法人番号や名称・所在地情報も検索したり、情報内容の入手(ダウンロード)ができるようになります。利用方法としては、例えば、「法人番号指定年月日」で絞り込みを行って、運用開始後に新しく設立される法人を抽出して、従来よりも効率的に新規営業先などの開拓が実施できるようになると考えられています。

このほかに、行政機関どうしでの法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続きにおける届出・申請などのワンストップ化が実現すれば、手続きも簡素化され、企業側の事務やコストの負担が軽減されることなども期待されています。

 

【法人番号の通知】

登記された法人については、平成27年10月下旬より順次、法人番号の通知にかかる書類が登記上の所在地に送られていて、10月26日より、通知されたものから順次、法人番号公表サイトでの公表も始まっています。

何らかのトラブルで発送された通知書が届かない場合も考えられますので、その場合には、国税庁の法人番号管理室(0120-053-161)に連絡して個別対応してもらうことになりますが、すぐに自社の法人番号を確認したいときは、法人番号公表サイトで、法人名と所在地から検索することによって法人番号を確認するとよいでしょう。